予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務について、Aが自己の財産と区別して管理しているBの金銭に利息が生じた際、この利息を除いた額をBに引き渡すことができる。
>>折りたたむ
【解答】
✕
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭(賃料や利息等)を「委任者である賃貸人」に引き渡さなければなりません(民法646条)。よって、本肢は「利息を除いた額を賃貸人Bに引き渡すことができる」となっているので不適切です。「利息も含めて、賃貸人Bに引き渡さなければなりません」。
【問2】賃貸借契約
建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、賃借人は賃貸人の帰国を待たなければ、賃貸住宅の修繕を行うことができない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができます(民法607条の2)。
- 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき。
建物共用部内の下水管が破損し賃貸住宅の寝室に漏水が発生したときに、賃貸人が長期海外旅行中で連絡が取れない場合、上記の「急迫の事情があるとき」に該当します。破損した下水管を直さないと被害が拡大してしまいます。そのため、賃借人は賃貸人の帰国を待たずに賃貸住宅の修繕を行うことができます。
【問3】建物設備
タイル外壁やモルタル外壁等に多く発生する現象は、外壁を直接目視することによって確認するほか、外壁周辺におけるタイルなどの落下物の有無によって確認できることがある。
>>折りたたむ
【解答】
〇
タイル外壁やモルタル外壁等に多く発生する現象は、外壁の剥離、剥落(はがれ落ちること)です。そのため、外壁を直接目視することによって確認するほか、外壁周辺におけるタイルなどの落下物の有無によって確認できることがあります。日常点検のほか、剥落事故防止のために定期的な調査・診断も必要です。