予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務について、Aは、Bの承諾があれば、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することができる。
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【解答】
〇
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、「受任者である賃貸住宅管理業者」は、①委任者(賃貸人)の許諾を得たとき、②やむを得ない事情があるときに限り、復受任者(再委託先)を選任できます(民法644条の2)。よって、本肢は「委任者である賃貸人Bの承諾」があるので、金銭管理を行う業務を第三者に再委託することが可能です。
【問2】賃貸借契約
経年劣化により故障したトイレの修繕のための費用(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができる。
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【解答】
〇
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができます(民法608条1項)。そして、必要費の支払いを受けるまで、賃借人(占有者)は、賃借物(建物)を留置することができます(民法295条1項)。そのため、(必要費)を賃借人が支出しているにもかかわらず、賃貸人がその支払を拒む場合、賃借人は、賃貸借契約が終了しても、賃貸住宅全体の明渡しを拒むことができます。
【問3】建物設備
外壁面の塗膜及びシーリング材の劣化により表面が粉末状になる現象は、手で外壁などの塗装表面を擦ると白く粉が付着することによって確認できる。
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【解答】
〇
本肢は「チョーキング(白亜化)」に関する記述です。チョーキングとは、表面塗装膜などの劣化により、表面が粉状になる現象で「白亜化」ともいいます。塗装面やシーリング材表面で発生し、手で触ると白くなります。本問は、関連ポイントが複数あるので、まとめて整理しておくと短期間で暗記できます!そのため個別指導ではまとめて整理します。