予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法施行前に締結された管理受託契約を同法施行後に更新した場合は、期間の延長のみの形式的な更新であっても、更新後の契約においては報告を行うべきである。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業法の施行前に締結された管理受託契約については、①委託者への定期報告義務及び②契約締結時書面の交付は免除されます(管理業法附則3条)。しかし、法施行後に当該管理受託契約が更新された場合、形式的な変更と認められる場合であっても、更新された後においては、賃貸人に対して報告を行うべきです(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。そのため、本肢は正しいです。関連ポイントについては、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約が終了し、賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過した時点で、賃借人が必要費を支出していたことを思い出し、賃貸人に対して必要費償還請求権を行使した場合、賃貸人は支払を拒むことができない。
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【解答】
✕
借主が支出した費用(有益費や必要費)の償還請求は、貸主が返還を受けた時から1年以内にしなければなりません(民法600条)。この期間を過ぎると請求権が消滅します。本肢は「賃貸住宅を明け渡してから1年半が経過」しているので、返還から1年を経過しています。そのため、賃貸人は必要費の支払(弁済)を拒むことができます。
【問3】建物設備
モルタルやコンクリート中に含まれる石灰分が水に溶けて外壁表面に流れ出し、白く結晶化する現象は、内部に雨水等が浸入することにより発生し、目視によって確認することができる。
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【解答】
〇
本肢は「白華現象(エフロレッセンス)」に関する記述です。白華現象は、セメントの石灰等が水に溶けてコンクリート表面に染み出したもので、空気中の炭酸ガスと化合して白色です。外壁面の浮きやひび割れ部に雨水などが進入したことにより発生する場合が多いです。そして、白華現象は、タイル表面、目地部などの白色付着物の有無を目視して確認できます。