

【問1】賃貸住宅管理業法
管理戸数20戸以下の賃貸住宅管理業者は、家賃等管理口座と固有財産管理口座を一つの口座とし、家賃等と自己の固有の財産とを、帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で管理することができる。
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【解答】
✕
管理戸数が200戸未満の場合、賃貸住宅管理業の登録を受ける必要がありません。しかし、管理戸数が200戸未満でも登録を受けることができます。登録を受けることで、賃貸住宅管理業者となります。そして、賃貸住宅管理業者は、管理戸数にかかわらず、賃貸住宅管理業法のルールが適用されます。したがって、「家賃等を管理する口座」と「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」を明確に分け、入居者等から受領した金銭がいずれの管理受託契約によるものか、帳簿により直ちに判別できるようにしなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則36条)。
【問2】賃貸借契約
賃貸人は、平成5年に締結された居住目的の建物賃貸借契約に関し、令和6年4月1日、賃借人の同意を得られれば、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができる。
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【解答】
✕
定期建物賃貸借が創設された平成12年3月1日より前に締結された居住用の建物賃貸借契約は、当該契約を賃貸人と賃借人の合意により終了させ、新たに定期建物賃貸借を締結することはできません(平成11年改正法附則3条)。これは、賃借人を保護するためのルールです。定期建物賃貸借契約に切り替えられると、更新がないため、期間満了によって賃借人は建物を出ていかないといけなくなります。それを防ぐために上記ルールがあります。そして、本肢は、平成5年に締結された居住用建物賃貸借なので、賃借人の同意を得らたとしても、同契約を合意解除し、改めて定期建物賃貸借契約を締結することができません。
【問3】建物設備
単相2線式は、電圧線と中性線の2本の線を利用する方式であり、200ボルトの電力が必要となる家電製品等を使用することができる。
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【解答】
✕
「単相2線式」は、電圧線と中性線の2本の線を利用する方式であるため、「単相3線式」の方式とは異なり、100ボルトしか使用することができません。そのため「単相2線式」で電力が供給されている住戸では200ボルト電力が必要となる家電製品等は使用できないことに注意する必要があります。よって、本肢は「200ボルトの電力が必要となる家電製品等を使用することができる」という記述は不適切です。
