
【問1】賃貸住宅管理業法
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約において、貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、有効である。
【問3】建物設備
配管からの漏水の場合、床下やスラブの埋設配管、壁の内側に隠れた配管等からの漏水の有無を調査するために一部の壁等を壊す必要があるときは、入居者への影響は避けられない。

【問1】賃貸住宅管理業法
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約において、貸主が死亡したときに賃貸借契約が終了する旨の特約は、有効である。
【問3】建物設備
配管からの漏水の場合、床下やスラブの埋設配管、壁の内側に隠れた配管等からの漏水の有無を調査するために一部の壁等を壊す必要があるときは、入居者への影響は避けられない。