予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されない。
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【解答】
✕
特定転貸事業者又は勧誘者は、賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制(誇大広告の禁止など)が適用されます(賃貸住宅管理業法28条)。そして、「勧誘者」とは、「特定転貸事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結についての勧誘を行わせる者」であり、①特定の特定転貸事業者と特定の関係性を有する者であって、当該特定転貸事業者の特定賃貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者と定義しております。①については、特定転貸事業者から委託を受けて勧誘を行う者が該当するほか、明示的に勧誘を委託されてはいないが、特定転貸事業者から勧誘を行うよう依頼をされている者や、勧誘を任されている者は該当し、依頼の形式は問わず、資本関係も問いません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢の「特定転貸事業者から直接委託されたのではなく、特定転貸事業者から勧誘を委託された他の者からの再委託により勧誘行為を行ったに過ぎない者」についても賃貸住宅管理業法における勧誘者の規制が適用されます。
【問2】使用貸借契約
建物使用貸借契約の期間が満了しても、同契約が法定更新されることはない。
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【解答】
〇
使用貸借は、借地借家法の適用がなく民法が適用されます。そして、民法の使用貸借では、①期間を定めた場合、期間の満了で終了し、②目的を定めた場合、その目的の使用収益を終えることで終了し、③借主の死亡によって終了します(民法597条)。よって、使用貸借は、法定更新はないので、本肢は正しいです。
建物賃貸借と使用貸借についての比較は非常に重要です。本問以外の部分も頻出なので、まとめて個別指導で解説します。
【問3】建物設備
水道直結方式の直結増圧方式は、水道本管から引き込んだ上水を増圧給水ポンプで各住戸へ直接給水する方式であるため、定期的なポンプの検査が必要である。
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【解答】
〇

水道直結方式の直結増圧方式は、水道本管から分岐して引き込んだ上水を増圧給水ポンプで各住戸へ直接給水する方式です。言い換えると、水道水を直接増圧給水ポンプで加圧して給水する方式です。増圧給水ポンプがあるので、定期的なポンプの検査が必要です。