予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
不動産業者が、賃貸住宅用の土地の購入の勧誘とともに特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、土地の購入の勧誘を行う時点において、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知する必要がある。
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【解答】
〇
建設業者や不動産業者が、賃貸住宅の建設や土地等の購入等を勧誘する際に特定賃貸借契約の勧誘を行う場合には、特定賃貸借契約のリスクを含めた事実を告知し、勧誘時点でオーナーとなろうとする者が当該契約のリスクを十分に認識できるようにすることが重要となります。その際、特定転貸事業者が重要事項説明の際に使用する特定賃貸借契約を締結する上でのリスク事項を記載した書面を交付して説明することが推奨されています(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は適切です。
【問2】賃貸借契約
賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。
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【解答】
✕
賃料増減請求は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができるものです(借地借家法32条1項)。正しくは「請求権を行使した時に遡って効力を生ずる。」です。よって、「客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる」は誤りです。
※「賃料増減請求」とは、「賃料の増額請求」と「賃料の減額請求」の2つを指します。
【問3】建物設備
シックハウス症候群は、建材や家具、日用品から発散する揮発性有機化合物等が原因となって引き起こされる。
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【解答】
〇
規制化学物質が非常に少ないものを使用した建築物であったとしても、持ち込まれた家具や日用品からも揮発性有機化合物等(ホルムアルデヒド等)が発散される可能性があります。そして、これがシックハウス症候群の原因となります。