予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法施行前に締結されたマスターリース契約の契約期間が、同法施行後に満了し、契約を更新する場合、契約の内容に従前と変更がない場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業法の施行前に締結された特定賃貸借契約(マスターリース契約)について、契約内容を変更しない場合、法の施行後に改めて重要事項説明等を行う必要はありません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は「契約の内容に従前と変更がない場合であっても、特定賃貸借契約重要事項説明が必要である」となっているので誤りです。
【問2】賃貸借契約
賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。
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【解答】
〇
賃料増減請求は、調停前置主義が採用されています(民事調停法24条の2第1項)。調停前置主義とは、調停を先に行って、その後、賃料の増減額請求訴訟ができる、ということです。よって、本肢は正しいです。
【問3】死に関する告知
居室内において自然死等以外の死があった場合、当該死の発生日から3年以内に隣の部屋について賃貸借契約を締結するときは、当該死について告知義務がある。
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【解答】
✕
賃貸借契約を締結しようとしている物件の隣接住戸で自然死等以外の死が発生、または特殊清掃等を伴う自然死等が発覚した場合には、原則、3年以内であっても告知は不要です。例外的に、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告知義務が必要です(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。そして、本肢にはそのような事情は記載されていないので、原則通り、告知義務はないと考えてよいです。