予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約を締結する建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合、新たな賃貸人に特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい。
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【解答】
〇
特定賃貸借契約(マスターリース契約)が締結されている賃貸住宅について、その契約期間中に相続やオーナーチェンジ等によって特定賃貸借契約の相手方である賃貸人が変更された場合には、従前と同一の内容で当該特定賃貸借契約が承継される場合であっても、特定転貸事業者(サブリース業者)は賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな賃貸人に当該特定賃貸借契約の内容が分かる書類を交付することが望ましいです(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。本肢の「建物所有者が当該建物を売却し、従前の建物所有者の賃貸人たる地位が同一内容によって新たな賃貸人に移転する場合」とは「オーナーチェンジ」を意味します。よって、本肢は正しいです。
【問2】賃貸借契約
明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分することができる。
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【解答】
✕
残置物を処分したり搬出するためには、①明渡しを命じる判決を得て、その後、②強制執行手続をとることによって可能となります。つまり、明渡しを命じる判決が確定しても、強制執行によらなければ、居室内への立ち入りや残置物の処分を行うことはできません。よって、本肢は不適切です。
【問3】死に関する告知
居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。
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【解答】
✕
賃貸借でも売買でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は、3年を経過していても告知義務があります(宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン)。よって、本肢は不適切です。