予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
「特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の建物設備」に関する事項は、特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約重要事項説明書に記載して説明すべきである。
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【解答】
〇
特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、 特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約重要事項説明書に記載して、相手方に説明しなければなりません。 そして、 「特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅」には、建物設備(ガス、上水道、下水道、エレベーター等)が含まれます。よって、「特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の建物設備」は、説明しなければなりません。
【問2】賃貸借契約
貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない。
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【解答】
〇
span class=”red”>明渡しについては、公正証書によって強制執行することはできません。建物の明渡しの強制執行をするためには、不動産の明渡しの強制執行をするためには、訴えを提起し、給付判決(建物の明け渡しを認める判決)を取得することが必要です。公正証書により強制執行できるのは、金銭債務の執行です。
【問3】借主の募集
宅地建物取引業者が障害者に対して「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に仲介を断ることは、不当な差別的取扱いに該当しない。
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【解答】
✕
宅建業者が、障害者に対して、「火災を起こす恐れがある」等の懸念を理由に、仲介を断ることは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています(平成29年障害を理由とする差別解消推進対応指針)。よって、誤りです。この点は、改正法を勉強しておく必要があるので、個別指導で解説します。