予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約を、定期建物賃貸借により締結する場合、家賃は減額できない旨の特約を定めていても、特定転貸事業者は家賃の減額請求ができる場合があることを建物所有者に説明しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
定期借家契約(定期建物賃貸借契約)として特定賃貸借契約を締結する場合、家賃は減額できないとの特約を定めることにより、①特定転貸事業者から家賃の減額請求はできないこと、②契約期間の満了により、契約を終了することができること、③賃貸人からの途中解約は原則としてできないことを記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。家賃は減額できない旨の特約を定めていた場合、特定転貸事業者は家賃の減額請求ができないので、本肢は誤りです。
【問2】賃貸借契約
賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、貸主が負担するものとされている。
>>折りたたむ
【解答】
✕
賃貸住宅標準契約書では、共用部分にかかる水道光熱費等の維持管理費用は、借主が負担するものとされています(賃貸住宅標準契約書5条1項)。
具体的には「借主は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(維持管理費)に充てるため、共益費を貸主に支払うものとする。」と定めています。
【問3】賃貸管理士
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、帳簿の備え付け、秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸不動産経営管理士が自ら行うことが賃貸住宅管理業法で義務付けられている。
>>折りたたむ
【解答】
✕
1)家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理、2)帳簿の備え付け、3)秘密保持に関する事項については、業務管理者に選任された賃貸管理士が管理・監督しなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項、施行規則13条)。賃貸管理士自ら行う必要はありません。よって、不適切です。