予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に賃貸住宅管理業者が行う管理業務の内容、実施方法に関して、賃貸住宅の入居者に周知する方法を説明しなければならない。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に管理業務の内容及び実施方法を説明しなければなりません。 管理業務の内容及び実施方法については、どのような方法(対面での説明、書類の郵送、メール送付等)で入居者に対して周知するかについて記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、適切です。
【問2】賃貸借契約
貸主Aが自己所有の甲建物をCに譲渡する前に借主BがAから引渡しを受けていれば、賃貸人たる地位は新所有者Cに移転する。
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【解答】
〇
賃貸借の対抗要件を備えた場合(借主Bが引き渡しを受けた場合)において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転します(民法605条の2第1項)。本肢はこの内容です。甲建物がCに譲渡(売却)される前に、借主Bは引き渡しを受けています(対抗要件を備えている)。そのため、「賃貸人の地位」は、Aから新所有者C(譲受人)に移転します。

【問3】相続
小規模宅地等の特例により、相続財産である貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる。
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【解答】
〇
被相続人等の貸付事業宅地等を相続により取得した場合、200㎡までの部分について評価額を50%減額することができる小規模宅地等の特例があります。よって、適切です。関連ポイントも出題されやすいので、個別指導で解説します。