予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約重要事項説明書について 賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、①電磁的方法による提供についての承諾を得た場合であっても、②当該承諾に係る賃貸住宅の賃貸人から書面等により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供してはいけません。ただし、②の電磁的方法による提供を受けない旨の申出の後に、③当該賃貸住宅の賃貸人から再び電磁的方法による提供についての承諾を得た場合は、電磁的方法により提供してもよいです(賃貸住宅管理業法施行令2条2項)。よって、本肢は、②③の内容なので適切です。
【問2】賃貸借契約
賃貸人Aが建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸した。 AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了により賃貸人Aが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、Bの転借人Cに対する敷金返還義務は承継しない。
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【解答】
✕
AB間の原賃貸借契約が終了した場合に、原賃貸人が転貸借契約を承継する旨の特約は有効です。原賃貸人Aが転貸借契約の転貸人の地位の移転を受けた場合、敷金返還義務は原賃貸人Aに引き継がれます。

【問3】建物管理
免震構造の免震装置部分は、定期的な点検と管理が必要である。
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【解答】
〇
免震構造の免震装置部分は、「ゴムに劣化や変性はないか」「ゴムに損傷、クラック等の変状はないか」「ボルトに緩みはないか」等を定期的に点検し管理する必要があります。