予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅標準管理受託契約書によると、賃貸住宅管理業者は、あらかじめ入居者に通知し、承諾を得なければ住戸に立ち入ることができないものとされている。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、管理業務を行うため必要があるときは、住戸に立ち入ることができます。住戸に立ち入る場合、原則、賃貸住宅管理業者は、あらかじめその旨を本物件の入居者に通知し、その承諾を得なければなりません。ただし、防災等の緊急を要するときは、入居者の通知・承諾なく、住戸に立ち入ることができます(賃貸住宅標準管理受託契約書17条)。本肢は、原則について記載されており、適切です。
【問2】賃貸借契約
賃貸人Aが建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸した。 賃貸人Aが賃借人Bとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、Aは転借人Cに対して建物の明渡しを請求することはできない。
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【解答】
✕
AB間の賃貸借契約について、AB間で合意解除をした場合、賃貸人Aは転借人Cに対抗することができません。しかし、合意解除当時に、AがBの賃料滞納(債務不履行)を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたときは、Aは転借人Cに対して建物の明渡しを請求することはできます。よって、本肢は誤りです。今後の本試験では、関連ポイントが重要で出題されそうなので、個別指導では、関連ポイントも一緒に解説します。
【問3】建物管理
免震構造の免震装置部分は、定期的な点検と管理が必要である。
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【解答】
〇
免震構造の免震装置部分は、「ゴムに劣化や変性はないか」「ゴムに損傷、クラック等の変状はないか」「ボルトに緩みはないか」等を定期的に点検し管理する必要があります。