予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法上、 賃貸住宅管理業者は、委託者の承諾を得れば、委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法を利用できる。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、委託者への報告を行うときは、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について下記事項(記載事項)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則40条1項)。
- 報告の対象となる期間
- 管理業務の実施状況
- 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
そして、賃貸住宅管理業者は、上記管理業務報告書の交付に代えて、当該管理業務報告書を交付すべき委託者の承諾を得て、記載事項を電磁的方法により提供することができます(賃貸住宅管理業法施行規則40条2項)。下記電磁的方法により提供した場合、当該賃貸住宅管理業者は、当該管理業務報告書を交付したものとみなします。
- 電子メール・・・選択肢ア
- Webによる方法(ダウンロード等)・・・選択肢ウ
- 磁気ディスクやCD-ROM・・・選択肢イ
よって、委託者の承諾を得れば、「賃貸住宅管理業者から委託者に管理業務報告書をメールで送信する方法」も可能です。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約において、契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。
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【解答】
✕
定期建物賃貸借契約では、期間を定めることは要件となっていますが、その期間の長さについては制限はありません(借地借家法38条1項)。そのため、契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効です。
【問3】税金
土地の固定資産税については、住宅(賃貸用も含む。)を建てることにより軽減される措置が設けられている。
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【解答】
〇
住宅用地の固定資産税の軽減措置は、賃貸住宅の敷地にも適用されます。小規模住宅用地(1戸当たり200㎡以下の部分)の固定資産税の課税標準は6分の1となり、200㎡を超える部分は3分の1となります。
| 住宅1戸当たりの用地の200㎡以下の部分 |
固定資産課税台帳の登録価格の1/6 |
| 住宅1戸当たりの用地の200㎡超の部分 |
固定資産課税台帳の登録価格の1/3 |