予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
秘密を守る義務は、管理受託契約が終了した後は賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。この守秘義務は、賃貸住宅管理業を営まなくなった後においても、また、従業者でなくなった後においても、同様に守らなくてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項:守秘義務)。よって、「賃貸住宅管理業を廃業するまで存続する」というのは誤りです。正しくは、「賃貸住宅管理業を廃業後も存続する」です。
【問2】賃貸借契約
賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。
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【解答】
✕
敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し賃貸物件が明け渡された後に発生する権利です。そのため、敷金返還請求権が差し押さえられたとしても、貸主は、直ちに敷金相当額を差押債権者に支払う必要はありません。賃貸物件を明け渡して、未払い賃料などの債務を差し引いたあとに、残りの金額を差押債権者に支払えば足ります。
【問3】不動産証券化
ノンリコースローンの場合には、特定の事業や資産以外は、当該ローン債権実現のための引き当て(責任財産)とはならない。
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【解答】
〇
ノンリコースローンとは、特定の事業や資産から生ずる収益だけを返済原資とする借入れです。つまり、特定の事業や資産以外は、当該ローン債権実現のための引き当て(責任財産)とはなりません。「ローン債権実現のための引き当て(責任財産)」という言葉は少しわかりにくいので、個別指導では、分かりやすく解説します。