予想模試の「最安値」終了まで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、従業者証明書の携帯に関し、業務管理者に管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
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【解答】
✕
業務管理者が管理・監督しなければならない内容は下記の通りです(賃貸住宅管理業法施行規則13条)。
<業務管理者が管理監督する内容>
- 管理受託契約前重要事項説明書の交付及び説明
- 管理受託契約締結時書面の交付
- 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施
- 賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理
- 帳簿の備付け等
- 定期報告
- 秘密の保持
従業者証明書の携帯については、業務管理者(賃貸管理士)が管理監督する内容に含まれていません。よって、本肢は、誤りです。
【問2】賃貸借契約
賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
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【解答】
〇
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません(民法606条2項)。そして、雨漏り修繕については、保存行為なので、賃借人(借主)は「貸主の修繕行為」を拒むことができません。よって、正しいです。
【問3】保険
近隣からの類焼による被害を受けても、失火者に重大な過失がある場合を除き、失火者には損害賠償責任を問えないため、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要がある。
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【解答】
〇
近隣からの類焼による被害を受けた場合、失火法が適用されるのですが、失火者に損害賠償責任を問えるのは、失火者に重大な過失がある場合だけです。そのため、建物所有者は、類焼被害に対しては被害者自らが火災保険に加入して備えておく必要があります。