【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
【問2】賃貸借契約
貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
【問3】税金
賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所の業務管理者として選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所又は事務所において賃貸住宅管理業を行ってはならない。
【問2】賃貸借契約
貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
【問3】税金
賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。