予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
現に賃貸住宅管理業を営んでいなくても登録を行うことはできるが、登録を受けてから1年以内に業務を開始しないときは、登録の取消しの対象となる。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。ただし、管理する貸住宅の戸数が200戸未満の場合は、登録は受けなくてもよいです(賃貸住宅管理業法3条)。そして、「賃貸住宅管理業を営もうとする者」は国土交通大臣の登録を受けなければならない(管理する貸住宅の戸数が200戸未満は除く)と規定していることから、賃貸住宅管理業法6条の登録拒否要件等に該当しない限りは、現に賃貸住宅管理業を営んでいない者も登録を受けることは可能です。ただし、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録の取り消しの対象となります(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は正しいです。本肢は関連ポイントが重要なので、関連ポイントは個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料が3か月間滞納されていることを理由に契約を解除するとの通知書を受け取った借主が、それまで一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論したが、このような反論は解除の効力に関係がない。
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【解答】
✕
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます(民法541条:催告による解除)。3か月間の賃料の滞納があったとしても、催告をしなければ解除は無効となります。したがって、一度も滞納賃料の催告を受けたことがないので解除は無効であると反論すれば、これは解除の効力を妨げることができるので、解除の効力に関係します。よって、本肢は誤りです。
本問は、関連する判例が非常に重要なので、個別指導で解説します!
【問3】不動産投資
可能な限り既存の借主が退去しないように引き留め、維持しておくことは、アセットマネージャーの責務となる。
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【解答】
✕
アセットマネージャーは、不動産投資について、資金運用の計画、決定・実施、実施の管理を行うのが仕事であり、具体的な投資用不動産(賃貸不動産)の既存の借主が退去しないように引き留め、維持しておく業務は行いません。この業務を行うのはプロパティマネージャーです。