【問1】賃貸住宅管理業法
負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。
【問2】賃貸借契約
借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除することができる。
【問3】防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針において、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
【問1】賃貸住宅管理業法
負債の合計額が資産の合計額を超えている場合には、直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合であっても、「財産的基礎を有しない者」として登録は拒否される。
【問2】賃貸借契約
借主につき破産手続の開始が決定され、破産管財人が選任された場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除することができる。
【問3】防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針において、エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。