予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者である法人は、役員に変更があったときは、その日から3か月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録簿の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(賃貸住宅管理業法7条)。そして、法人の場合、役員の氏名は、登録簿の記載事項なので、役員に変更があったときは変更の届出が必要です。これは、関連ポイントが今後の賃貸住宅管理士試験で出題される可能性が高いので個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
借主につき破産手続の開始が決定されたことは、民法上は、貸主が賃貸借契約を解除する理由にならない。
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【解答】
〇
借主の破産手続開始決定は、民法上、賃貸借契約の解除事由に該当しません。そのため、本肢は正しいです。
【問3】防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針において、住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
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【解答】
✕
接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置しなければなりません(防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針)。よって、「ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要」は不適切です。