予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
借主が第三者に転貸する目的で賃貸借契約をする場合、転借人から受領する賃料と貸主に支払う賃料が同額であるときは、特定賃貸借契約に該当しない。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約(マスターリース契約)がパススルー型(転借人がテナントに支払う賃貸料金と、テナントがオーナーに支払う賃貸料金が常に同額となるマスターリース方式)の場合、事業スキーム全体の事業性を鑑みて営利性の有無を判断することになります。そのため、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を根源として運用等で利益が生み出されるような事業スキームである場合、仮にパススルー型において賃料やその他手数料として控除しているものが無かったとしても、その点のみをもって直ちに営利性がないと判断されるものではありません(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、借主が第三者に転貸する目的で賃貸借契約をする場合、転借人から受領する賃料と貸主に支払う賃料が同額であるときでも、特定賃貸借契約に該当する場合があります。よって、誤りです。少しわかりにくいので、個別指導では分かりやすく解説します。
【問2】賃貸借契約
期間の定めのある普通建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である。
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【解答】
〇
期間の定めのある建物賃貸借契約の場合、原則、中途解約はできません。しかし、特約によって中途解約を定めることは許されています(民法618条)。ただし、貸主から中途解約の申入れをする場合、正当事由が必要となります。そのため、正当事由のない解約申入れは無効です。
【問3】建築基準法
住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
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【解答】
〇
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室を言います(建築基準法2条4号)。居間や寝室等は、居室に該当しますが、便所は除かれます。よって、正しいです。