予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。
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【解答】
〇
特定転貸事業者又は勧誘者(以下「特定転貸事業者等」という。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条:誇大広告の禁止)。
そして、「著しく」とは、個々の広告の表示に即して判断されるべきものであるが、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が、広告に記載されていることと事実との相違を知っていれば通常、その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度のことをいい、単に事実と当該表示との相違することの度合いが大きいことのみで判断されるものではありません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。そのため、「広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当」します。よって、本肢は、正しいです。この内容は、上記日本語が難しいので、個別指導ではどのように理解するかまで解説します!
【問2】賃貸借契約
期間の定めのない普通建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。
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【解答】
✕
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、建物の貸主は、正当事由をもって、解約の申入れをすることができます。そして、解約の申入れの日から6か月を経過することによって契約終了となります。よって、「3か月」が誤りです。
本問は関連ポイントも重要です!理解していない人も多い部分なので個別指導で解説します!
【問3】建築基準法
襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
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【解答】
✕
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2つの居室は、採光や換気のルールを適用する際、1室(1つの居室)とみなします(建築基準法28条4項)。よって、本肢は「1室とみなすことはできない」となっているので誤りです。