予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約を締結したときに遅滞なく交付しなければならない。
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【解答】
〇
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結したときは、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なく、特定賃貸借契約締結時書面を交付しなければなりません(賃貸住宅管理業法31条1項)。よって、本肢は正しいです。
本肢は関連ポイントがあり、試験でも出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借
普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合、協議を経なければ、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。
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【解答】
✕
「賃料の増減は協議による」との記載があった場合でも、協議を経ずに賃料の増額請求や減額請求をすることは可能です(最判昭56.4.20)。よって、本肢は誤りです。
【問3】修繕履歴情報
建物の履歴情報は、建物の所有者に帰属するものであるが、所有者から管理委託を受けている者が、必要に応じて利用に供することが考えられる。
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【解答】
〇
建物の履歴情報は、建物の所有者に帰属します(建物所有者のもの)。しかし、修繕工事の必要性などを確認するために、所有者から管理委託を受けている者(管理業者等)が、履歴情報を利用したりします。