予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約締結時書面は、相手方と契約を締結したときのみならず、相手方との契約を更新したときにも、その都度作成しなければならない。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約変更契約を締結する場合には、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面を交付すればよいです(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。
つまり、特定賃貸借契約締結時書面は、相手方との契約を更新したときは、変更がなかった場合、書面交付は不要です。よって、誤りです。
関連ポイントも重要なので、関連ポイントは個別指導で解説します!
【問2】賃貸借
貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならない。
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【解答】
〇
貸主が賃料の増額を請求し、借主がこれを拒んだ場合、借主が増額請求前の賃料を支払えばよいです。その後、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主は、増額請求時点からの賃料について不足額が生じるので、この不足額については、特約がないときは、年1割の割合による利息を付けて支払わないといけません。よって、本肢は正しいです。
本肢は具体例を入れた上で、覚えやすい覚え方を個別指導で解説します。
【問3】建築基準法
建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。
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【解答】
〇
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法8条1項)。よって、建物管理者も維持保全義務の対象者です。