予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、用いる方法について相手方の書面による承諾が必要である。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約締結時書面を電磁的方法で提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります。そして、この承諾を得る方法としては、書面だけでなく情報通信技術を利用する方法(ネット上での承諾等)でも可能です(賃貸住宅管理業法施行令2条1項)。承諾を得る方法として書面以外も認められるので本肢は誤りです。
【問2】賃貸借
賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
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【解答】
✕
賃貸人又は賃借人がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができます(民法541条本文)。そして、この催告の仕方については、法令で定めはないので、内容証明郵便でない普通郵便でも効力は生じます。よって、本肢は誤りです。
なお、実務上は、内容証明郵便を利用する場合が多いです。その理由は、日本郵便株式会社が催告の内容や送付事実を証明してくれるため、裁判上の証拠となるからです。
【問3】建築基準法
集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
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【解答】
✕
定期調査・検査報告の対象となる建築物は、「政令で定める特殊建築物」と「特定行政庁が指定する特定建築物」です。「下宿、共同住宅、寄宿舎(集合賃貸住宅)」は、政令で定める特殊建築物なので、定期報告の対象です(建築基準法12条1項)。