予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約の相手方が賃貸住宅管理業者である場合、特定賃貸借契約重要事項説明は省略してもよい。
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【解答】
〇
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項(重要事項)について、書面を交付して説明しなければなりません。ただし、例外として、特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者(下記の者)に対しては、重要事項説明をせずに特定賃貸借契約を締結することができます(賃貸住宅管理業法30条1項・施行規則45条)
- 賃貸住宅管理業者
- 特定転貸事業者
- 宅地建物取引業者
- 特定目的会社
- 組合
- 賃貸住宅に係る信託の受託者
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
つまり、相手方が賃貸住宅管理業者の場合は、重要事項説明は不要です。よって、特定賃貸借契約重要事項説明は省略してもよいです。
「特定目的会社、組合、賃貸住宅に係る信託の受託者」は、分からない方も多い部分なので、個別指導で解説します!
【問2】賃貸借
普通建物賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
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【解答】
✕
「貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合」とは、貸主が複数いる状況を指します。この場合、民法上の「共有」のルールが適用されます。そのため、共有物の管理行為を行う場合、共有者の過半数の同意が必要となります。そして、「賃料増減額請求」は「共有物の管理行為」に当たります。よって、各貸主が単独で賃料増額請求権を行使することはできません。
本肢は、関連ポイントが今後の賃貸不動産経営管理士試験で出題されそうなので、関連ポイントは個別指導で解説します。
【問3】建物設備
陸屋根では、土砂や落ち葉、ゴミ等が排水口をふさいでしまうと、屋上に雨水が溜まり、防水の性能に影響を与え、漏水の原因にもなる。
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【解答】
〇
「陸屋根」とは、下図のように、傾斜がないフラットな屋根を言います。土砂や落ち葉、ゴミ等が排水口をふさいでしまうと、傾斜がないため、屋上に雨水が溜まり、防水面を破損したり、防水の性能に影響を与え、漏水の原因にもなります。
