予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約において家賃改定日を定める場合はその旨を説明すればよく、これに加えて借地借家法に基づく減額請求について説明する必要はない。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約において、家賃改定日が定められていても、賃料改定日以外でも、借地借家法に基づく減額請求が可能であることについて記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は誤りです。
【問2】賃貸借
普通建物賃貸借において、借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
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【解答】
〇
借主が賃料減額請求を行った場合、貸主は、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができます。よって、本肢は適切です。本肢は、考え方を理解すると、混乱している部分がスッキリします!そのため、個別指導では考え方をお伝えします。
【問3】建物設備
コンクリート打ち放しの外壁は、鉄筋発錆に伴う爆裂を点検する必要はない。
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【解答】
✕
「コンクリート打ち放し」とは、コンクリートがむき出しになっている状態を言います。コンクリートの上に、レンガやタイルといった仕上げをしていないので、コンクリート内部の鉄筋が腐食しやすく、錆び(さび)てしまうと、鉄筋が膨張し、膨張した内部の鉄筋が、コンクリートを押し出して、コンクリートが爆裂してしまいます。そのため、点検や必要に応じて改修を行う必要があります。本肢は、関連ポイントも出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。
