予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項)。そして、「従業者」とは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者をいい、再委託契約に基づき管理業務の一部の再委託を受ける者等、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても含まれます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は正しいです。
【問2】賃貸借契約
「賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金を賃貸人に支払うものとする」という旨の特約は有効である。
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【解答】
〇
本肢は「使用損害金倍額特約」と呼ばれるものです。賃借人が契約期間満了日に貸室を明け渡さなかった場合、「賃借人は契約期間満了日の翌日から明渡しが完了するまでの間、賃料の2倍相当額の使用損害金(賃料の2倍分)を賃貸人に支払うものとする」旨の特約は有効とされています。よって、本肢は適切です。
【使用損害金倍額特約の有効性】
多くの賃貸借契約書には、契約終了後・明渡し前の使用損害金について、賃料相当額の倍額とする特約(使用損害金倍額特約)が設けられています。この賃料相当額の倍額の使用損害金を定める特約は、有効です(東京高判平25.3.28)。
【問3】建物設備
消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があるが、その検査結果はどちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。
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【解答】
〇
消防用設備等の点検には、「機器点検」と「総合点検」があります。
- 機器点検
- 機器の外観、機能および作動状況の点検。点検の期間は6か月に1回(年2回のうち1回は、「総合点検に重ねてよい)
- 総合点検
- 設備全体の作動状況の点検。点検の期間は1年に1回
消防用設備等の検査結果は、どちらも所轄の消防署長等に報告しなければならない。