予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
業務管理者ではない管理業務の実務経験者が、業務管理者による管理、監督の下で管理受託契約の重要事項説明をすることができる。
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【解答】
〇
管理受託契約締結前の重要事項の説明について、管理受託契約重要事項説明は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ないです。しかし、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があり、また、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいです(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方13条関係)。
【問2】賃貸借契約
賃料債権が差し押さえられた場合、借主は賃料を貸主に支払ったとしてもそのことを差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる。
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【解答】
✕
賃料債権が差し押さえられた場合、借主(賃借人)は、賃貸人への支払いが禁止となります。もし、差押え後に間違って貸主に対して賃料を支払ったとしても、差押え権者に対して対抗することはできないので、差押権者からの取立てに対して、支払わないといけなくなります。よって、「差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる」が不適切です。この点は理解すべき部分なので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
住宅では、台所、浴室、便所等からの排気は機械換気とし、給気は給気口から取り入れる第3種換気を採用することが多い。
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【解答】
〇

第3種換気は、排気のみ機械換気で、給気は自然換気(給気口)です。室内は負圧になるため、他の部屋へ汚染空気が入りません。そのため、台所、浴室、便所、洗面所等のように、燃焼ガス、水蒸気、臭気等が発生する部屋に採用されます。多くの住宅ではこの方式が使われています。よって、本肢は正しいです。関連ポイントは個別指導で解説します。