予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約期間中に再委託先を変更したが、賃貸人に変更を通知しなかった。
>>折りたたむ
【解答】
✕
「管理業務の一部の再委託に関する事項」について、重要事項説明時から再委託先が変更となった場合、当該変更が生じた場合に改めて重要事項説明を実施する必要はありません。しかし、再委託先が変更する度ごとに書面又は電磁的方法により賃貸人に知らせる必要があります(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、不適切です。重要事項説明が不要の理由については、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料の支払時期に関する合意をしなければ、当月分の賃料は当月末日払となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
賃料は、原則当月末に支払わなければなりません(民法614条)。ただし、当事者間で、賃料の支払い時期に関する合意をすれば、その合意した日が賃料の支払い日となります。よって、本肢は正しいです。なお、実務上は、特約によって「当月末までに翌月分を払う前払い」となっていることが多いです。
【問3】建物設備
雑排水槽や汚水槽を設けて、水中ポンプで汲み上げる排水方式では、定期的な点検や清掃が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
排水は、地盤面より高い部分および横引き管の部分は重力式流下により排水され、地盤面より低い部分では雑排水槽や汚水槽を設けて、水中ポンプで汲み上げる(ポンプアップ)方式により排水されます。雑排水槽や汚水槽は、排水に関する設備に該当し、建築物衛生法で定期的な点検や清掃が義務付けられています。