予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務について、 Aは金銭管理を行う際、自らの財産を管理するのと同程度の注意をもって行う必要がある。
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【解答】
✕
管理受託契約は民法上の「委任」に該当します。そのため、受託者である賃貸住宅管理業者は、善良なる管理者の注意をもって事務を行わなければなりません(民法644条:善管注意義務)。本肢は「自らの財産を管理するのと同程度の注意義務」となっているので誤りです。これは、善管注意義務よりも、緩い義務なので、これでは足りません。
【問2】賃貸借契約
3人が共有している賃貸住宅について、「 賃貸住宅の賃貸借契約に関し、賃借人の債務不履行を理由とする契約の解除」は全員の合意は必要ないが、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要する。
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【解答】
〇
賃貸借契約の解除は「管理行為」に該当するので、持分価格の過半数の同意が必要です。よって、共有者の持分価格の過半数で決する必要があるので、正しいです。
【問3】建物設備
レンジフード、浴室、トイレの換気扇の排気口からの雨水の浸入による漏水は発生しにくい。
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【解答】
✕
レンジフード、浴室、トイレの換気扇の排気口からも雨水は浸入してきます。よって、本肢は不適切です。