予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業を営もうとする者が、賃貸住宅管理業者の登録に際し、営業所で行う管理業務の質を担保するため、1つの営業所に3人の業務管理者を配置することは、賃貸住宅管理業法に定める業務管理者の選任に係る規定に反するものではない。
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【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任して設置する必要があります(賃貸住宅管理業法12条1項)。1つの営業所に1人以上選任すればよいので、3人の業務管理者を配置することは、賃貸住宅管理業法に違反しません。
【問2】賃貸借契約
建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価であるので、貸主は、借主が使用する敷地の対価を当然に別途請求することができる。
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【解答】
✕
建物賃貸借契約における賃料は、建物使用の対価および借主が使用する敷地の対価と考えます。そのため、貸主は、借主が使用する敷地の対価を当然に別途請求することはできません。
【問3】建物設備
新築建物は、ごく一部の例外を除いて、シックハウスの原因となる揮発性有機化合物の除去対策として24時間稼働する機械換気設備の設置が義務づけられている。
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【解答】
〇
2003年(平成15年)7月より、シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)の除去対策として、新築建物はごく一部の例外を除いて、24時間稼働する機械換気設備の設置が建築基準法により義務づけられました。