予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法は誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止等、特定賃貸借契約の勧誘について規律を定めており、特定転貸事業者だけでなく、建設業者や不動産業者等であっても特定賃貸借契約の勧誘者に該当すれば、法律上の義務が課される
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【解答】
〇
特定転貸事業者又は勧誘者は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条:誇大広告の禁止)。
そして、建設会社、不動産業者、金融機関等の法人やファイナンシャルプランナー、コンサルタント等の個人が特定転貸事業者から勧誘の委託を受けて、当該事業者との契約の内容や条件等を前提とした資産運用の企画提案を行ったり、当該契約を締結することを勧めたりする場合、これらの者も勧誘者に該当します(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。本肢は、関連ポイントが試験に出題されやすい部分なので、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料債権が差し押さえられた場合、借主は賃料を貸主に支払ったとしてもそのことを差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる。
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【解答】
✕
賃料債権が差し押さえられた場合、借主(賃借人)は、賃貸人への支払いが禁止となります。もし、差押え後に間違って貸主に対して賃料を支払ったとしても、差押え権者に対して対抗することはできないので、差押権者からの取立てに対して、支払わないといけなくなります。よって、「差押債権者に通知すれば、差押債権者から取立てを受けず、以後賃料の支払を免れることができる」が不適切です。この点は理解すべき部分なので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
外壁タイルやモルタル塗りでは、下地のコンクリートや下地モルタルとの付着力が低下すれば、剥落事故につながる。
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【解答】
〇
「外壁タイル」や「モルタル塗り」では、その剥離(はくり)、剥落(はくらく)に注意を払わなければなりません。下地のコンクリートや下地のモルタルとの付着力が低下すれば剥落事故につながります。そのため、日常点検のほか、剥落事故防止のために定期的な調査・診断も必要です。
モルタル塗りとは、壁材(木・コンクリート)の表面にモルタルを塗り、表面に吹きつけ材等の塗装を施したものです。表面が剥落の危険があるので、ひび割れや、浮きに注意する必要があります。
※モルタルとは、セメントに、砂を加えて水で練り合わせたものです。
