予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合には、登録に係る賃貸住宅管理業者であった者は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者が登録の更新をせず、登録が効力を失った場合、当該登録に係る賃貸住宅管理業者であった者又はその一般承継人は、当該賃貸住宅管理業者が締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお賃貸住宅管理業者とみなします(賃貸住宅管理業法27条)。そのため、業務を結了する目的の範囲内で、その業務を実施することができます。よって、本肢は、「業務を結了する目的の範囲内であっても、その業務を実施することができない」となっているので誤りです。本肢は理解が必要なので、この点は個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ消滅しない。
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【解答】
〇
債権について時効による消滅を主張するためには「①時効期間の経過」と「②時効の援用」の2つが必要です(民法145条、166条1項)。そのため、賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ、①だけしか満たしていないので賃料債権は消滅しません。よって、本肢は適切です。
【問3】建物設備
マンションなどでは、上の階が漏水の発生源であることが多いが、漏水が給水管からの場合、上階の部屋の給水を止めて発生箇所を特定することが必要となる。
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【解答】
〇
マンション等の場合、漏水の発生源は、被害の生じた部屋の上階が多いことから、上階部屋の横系統バルブ(仕切弁)を閉めて給水を遮断して、発生源を特定します。よって、本肢は適切です。横系統バルブ(仕切弁)については、個別指導で解説します!