【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
【問2】賃貸借契約
終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面又は電磁的記録によって行わなければならない。
【問3】建物設備
遮断器が落ちて停電した場合には、分電盤を調べ、遮断器が落ちている回路を再び通電させて、再度停電したときは、その回路を切って、専門業者に原因究明と修理を依頼する必要がある。
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。
【問2】賃貸借契約
終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面又は電磁的記録によって行わなければならない。
【問3】建物設備
遮断器が落ちて停電した場合には、分電盤を調べ、遮断器が落ちている回路を再び通電させて、再度停電したときは、その回路を切って、専門業者に原因究明と修理を依頼する必要がある。