予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
広告に表示されている内容と客観的な事実の相違が、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しない。
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【解答】
〇
誇大広告等とは、賃貸住宅の転貸事業に係る特定賃貸借契約の条件・内容について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を言います(賃貸住宅管理業法28条)。そして、「著しく」とは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が、広告に記載されていることと事実との相違を知っていれば通常、その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度のことをいいます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。つまり、誘引されると判断されない程度であれば、禁止される誇大広告等に該当しません。
【問2】使用貸借契約
期間10年の建物賃貸借契約は有効だが、期間10年の建物使用貸借契約は無効である。
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【解答】
✕
【建物賃貸借について】
建物賃貸借契約の存続期間は、1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす(借地借家法29条1項)というルールだけ存在し、最長期間については、制限はありません。そのため、期間10年の建物賃貸借契約は有効です。
【使用貸借について】
使用貸借契約の存続期間については、特別法律で規定されていないので、長くても短くても有効です。そのため、期間10年の建物使用貸借契約も有効です。よって、本肢は誤りです。
【問3】建物設備
合成樹脂管を採用する場合には、温度変化に伴う伸縮に配慮する必要がない。
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【解答】
✕
「合成樹脂管」は、耐食性があり、軽量なため施工性もよいが、熱に弱く、温度変化に対する伸縮に注意が必要です。