予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業法上、書面による定期報告が義務付けられている事項は、「管理業務の実施状況」「入居者からの苦情の発生状況」、「家賃等金銭の収受状況」の3つである。
>>折りたたむ
【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、委託者への定期報告を行うときは、当該期間における管理受託契約に係る管理業務の状況について一定事項(記載事項)を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法施行規則40条1項)。「家賃等金銭の収受状況」は、管理業務報告書の記載事項ではないので誤りです。試験に出そうな関連ポイントは個別指導で解説します。
- 報告の対象となる期間
- 管理業務の実施状況(維持保全の実施状況等)
- 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況(苦情の発生した日時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容、苦情への対応状況等)
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面(電磁的記録でもよい)によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法38条1項2項:定期建物賃貸借という)。よって、定期建物賃貸借契約は、書面のほか、電磁的記録により締結することができます。よって、正しいです。定期建物賃貸借は、ポイントを整理してまとめて勉強した方が効率的なので、個別指導では整理して解説します。
【問3】建物設備
1系統の排水管に対し、2つ以上の排水トラップを直列に設置することは、排水の流れを良くする効果がある。
>>折りたたむ
【解答】
✕
1系統(1本)の排水管に対し、2つ以上の排水トラップを直列に設置することを二重トラップといいます。二重トラップとすることは、排水の流れが悪くなるため禁止されています。よって、「排水の流れを良くする効果がある」というのは誤りです。