予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
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【解答】
✕
業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができません(賃貸住宅管理業法12条3項)。つまり、業務管理者は、複数の営業所の業務管理者になることができないということです。そのため、A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなったとしても、B営業所の業務管理者を兼務することはできません。
【問2】賃貸借契約
賃料支払義務は賃借人の中核的義務である以上、1回でも賃料不払があれば、賃貸人との間の信頼関係が破壊されたとして、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。
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【解答】
✕
賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づいた継続的な契約であり、解除により賃借人は住居等を失うといった重大な効果が生じることから、賃貸借契約を債務不履行に基づき解除できるのは、信頼性を破壊するような事情がある場合に限られます(最判昭39.7.28)。そして、1回分の賃料不払いでは信頼関係が破壊されたとはみなされないので、賃貸借契約を解除することはできません(最判昭43.11.21)。
【問3】建物設備
近年、ガス設備の配管材料として、屋外埋設管にポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管、屋内配管に塩化ビニル被覆鋼管が多く使われている。
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【解答】
〇
ガスの配管材料は、以前は屋外埋設管は鋳鉄管、屋内配管は配管用炭素鋼鋼管(白ガス管)が用いられていたが、さびたりするので、近年ではより耐久性を高めるため、屋外埋設管は、ポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管、屋内配管は塩化ビニル被覆鋼管が多く使われています。よって、本肢は適切です。