予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。
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【解答】
✕
賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができます。そして、管理業務の再委託先は賃貸住宅管理業者である必要はありませんが、管理業務を委託した賃貸住宅の賃貸人と管理受託契約を締結した賃貸住宅管理業者が再委託先の業務の実施について責任を負うことになるため、登録拒否要件に該当しない事業者に再委託することが望ましく、また、再委託期間中は、賃貸住宅管理業者が責任をもって再委託先の指導監督を行うことが必要となります(賃貸住宅管理業法 FAQ集)。よって、本肢は「再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない」が誤りです。再委託先は賃貸住宅管理業者でなくてもよいです。
本肢は注意点があり、注意点が本試験に出そうな部分です。そのため、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借契約
貸主が支払期限を知っている通常の場合、賃料債権は、5年の消滅時効に服する。
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【解答】
〇
債権は、「①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」または「②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に、時効によって消滅します(民法166条1項)。そのため、貸主が支払期限を知っている場合、①に当たるので、5年間経過すると、賃料債権は消滅します。よって、本肢は適切です。
【問3】建物設備
給気・排気ともに機械換気とする方式は、機械室、電気室等に採用される。
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【解答】
〇
第1種換気は、給気、排気とも機械換気で行います。セントラル空調方式の住宅(熱交換型換気設備)や機械室、電気室等で採用されます。
