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【問1】賃貸住宅管理業法
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者に対し業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるが、その命令の根拠となる賃貸住宅管理業者の違反行為は、 その処分をしようとする日から過去5年以内に行われたものが対象となる。
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【解答】
〇
国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます(賃貸住宅管理業法22条:業務改善命令)。そして、監督処分(改善命令等)は、原則として、当該監督処分をしようとする日前5年間に当該賃貸住宅管理業者がした違反行為に対してすることができます(賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準)。よって、本肢は正しいです。
【問2】賃貸借契約
大地震により賃貸住宅の一部が滅失した場合(ただし、契約の目的を達することは未だできるものとする。)、借主が賃料の減額請求をすることで賃料は減額される。
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【解答】
✕
地震や第三者による放火のような「天災や不可抗力」によって、建物の一部損壊・一部焼失した場合、賃借人は、使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に減額されます(民法611条1項)。例えば、一つの部屋だけ使えなくなった場合、その部分の賃料だけ支払いを拒絶できます。なかなか計算をするのは難しいですが、例えば、10万円の家賃で、2万円減額され、8万円だけ払えばいい、といった感じです。本肢は「減額請求をすることで賃料は減額される」が不適切です。「減額請求をしなくても、自動的に減額」されます。
【問3】建物設備
陸屋根では、落ち葉やごみが樋や排水口(ルーフドレイン)をふさいだりすると防水面を破損しかねず、漏水の原因にもなる。
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【解答】
〇
「陸屋根」とは、下図のように、傾斜がないフラットな屋根を言います。土砂や落ち葉、ゴミ等が排水口をふさいでしまうと、傾斜がないため、屋上に雨水が溜まり、防水面を破損したり、防水の性能に影響を与え、漏水の原因にもなります。
