予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
「入居者のトラブルにつき24時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当する。
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【解答】
〇
実際は休日や深夜は受付業務のみ、又は全く対応されないにもかかわらず、「弊社では入居者専用フリーダイヤルコールセンターを設け、入居者様に万が一のトラブルも24時間対応しスピーディーに解決します」といった表示をしている場合、禁止される誇大広告等に該当します(サブリースガイドライン)。よって、「入居者のトラブルにつき24時間対応」との表示は、休日や深夜は実際に賃貸住宅の維持保全は実施せず、受付業務を実施しているに過ぎないときは、禁止される誇大広告等に該当します。
【問2】工作物責任
設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、保存の瑕疵とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいう。
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【解答】
〇
「土地の工作物の設置の瑕疵又は保存の瑕疵が原因で、他人に損害を生じた場合、建物の所有者又は占有者が賠償責任を負います(民法717条:土地工作物責任)。
そして、設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいいます。
一方、保存の瑕疵とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいいます。よって、本肢は適切です。
【問3】建物設備
浄化槽では、微生物によって分解された汚物等が汚泥となり、槽の底部に堆積する。
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【解答】
〇
浄化槽は、汚水や雑排水を溜めて、微生物に汚物等を分解させ、固形物を沈殿させることにより、上澄みのきれいになった水を放流する仕組みです。固形物が汚泥となって、槽の底部に堆積します。よって、本肢は適切です。清掃するときは、この汚泥の引抜きが必要です。