予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者の担当者が、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、賃貸人からいつでも中途解約できると誤って告知した場合は、不当勧誘行為には該当しない。
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【解答】
✕
特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、不当勧誘行為に該当します(賃貸住宅管理業法29条1号)。そして、特定賃貸借契約には借地借家法が適用されるため、中途解約条項があったとしても、賃貸人から解約の申入れをするためには「正当事由」が必要となります。つまり「いつでも中途解約できる」わけではないので、「いつでも中途解約できる」という告知は、不実のことを告げる行為に該当します。よって、本肢は、不当勧誘行為に該当します。
【問2】敷金
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭であるから、貸主との合意があっても賃貸借契約の締結後に預け入れることができない。
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【解答】
✕
敷金は、賃貸借契約上の債務を担保するための金銭です。しかし、敷金契約と賃貸借契約は別個の契約のため、必ずしも賃貸借契約締結時に敷金を預ける必要はありません。貸主との合意があれば、賃貸借契約の締結後に預け入れることも可能です。
【問3】建物設備
給気側にファンを用いて、給気口と組み合わせて用いる方式では、室内は負圧になる。
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【解答】
✕
給気に機械(赤)を用いると、部屋の中に一気に空気が入り込むので、排気が追い付かず、室内は正圧となります。よって、本肢は「負圧」と記述されているので誤りです。
