予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
「特定賃貸借契約の期間は家賃が固定される期間ではない旨」に関する事項は、特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約重要事項説明書に記載して説明すべきである。
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【解答】
〇
重要説明書の記載事項とされている「特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項」について、契約期間が長期である場合などにおいて、賃貸人が当初の家賃が契約期間中変更されることがないと誤認しないよう、家賃改定のタイミングについて説明し、当初の家賃が減額される場合があることを記載し、説明するしなければなりません。また、契約において、家賃改定日が定められていても、その日以外でも、減額請求が可能であることについて記載し、説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。本肢は、「特定賃貸借契約の期間は家賃が固定される期間ではない」ということは、家賃が変更されることがあるため、その旨は説明しなければなりません。
【問2】賃貸借契約
賃貸住宅標準契約書では、建物賃貸借の目的を「住居」と「事務所」に限定している。
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【解答】
✕
賃貸住宅標準契約書では、「 借主は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 」と規定しています(賃貸住宅標準契約書3条)。ただし、特約をすれば、居住以外の目的(営業目的)の併用使用も可能です。
【問3】借主の募集
宅地建物取引業者が障害者に対して障害を理由とした誓約書の提出を求めることは、不当な差別的取扱いに該当する。
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【解答】
〇
宅建業者が、障害者に対し、障害を理由とした誓約書の提出を求める行為は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いにあたるとしています。よって、正しいです。