予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に管理業務の一部を第三者に再委託する際には、再委託する業務の内容、再委託予定者を説明しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約締結前に「管理業務の一部の再委託に関する事項」を説明しなければなりません。 そして、「管理業務の一部の再委託に関する事項」については、賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を第三者に再委託することができることを事前に説明するとともに、再委託することとなる業務の内容、再委託予定者を事前に明らかにしなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、適切です。
【問2】賃貸借契約
定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
定期建物賃貸借の場合、賃料減額請求権を行使しない旨の特約も有効となります(借地借家法38条7項)。
問12-2:賃料の減額請求できない旨の特約と増額請求できない旨の特約は有効なのか無効なのか。.jpg)
この点は理解をすれば、表を覚えることなく、答えを導けるようになります。そのため理解の仕方については、個別指導で解説します!
【問3】相続
相続税の計算上、法定相続人が妻と子供3人の合計4人である場合、遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円となる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
相続税は、相続人財産から基礎控除を差し引いて、そこから税率を乗じて(掛けて)計算します。そして、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本肢のように法定相続人が4人であれば「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。