予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結しなければならず、内容の加除や修正をしてはならない。
>>折りたたむ
【解答】
✕
管理受託契約は、標準管理受託契約書を用いて締結することができるだけで(使用は任意)、必ずしも標準管理受託契約書を使う必要はありません。そのため、標準管理受託契約書の内容について加筆したり、一部を削除したり、または、修正をしてもかまいません。よって、誤りです。
【問2】契約の成立
契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあり、その場合、契約書は重要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
契約当事者は、第三者に対して、契約内容を説明しなければならないことがあります。例えば、「AB間で賃貸借契約を締結した建物」を第三者Cに売却する場合です。建物所有者Aは、第三者Cに対して「賃借人Bが住んでいる建物」を売却するので、AB間の賃貸借契約の内容を第三者Cに説明しなければなりません。
【問3】税金
事務所・店舗などの賃料は消費税の課税売上であるが、住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満のものを除く)による賃料は非課税売上である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
事務所・店舗などの賃料は、消費税が課せられます。例えば、事務所の賃料が11万円の場合、10%の1万円分が消費税です。そのため事務所・店舗などの賃料は課税売上です。一方、住宅の貸付け(貸付期間が1か月未満のものを除く)による賃料(住宅の賃料)は、消費税が課されないので、非課税売上です。