予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
賃貸住宅管理業者の従業者として秘密を守る義務を負う者には、再委託を受けた者も含まれる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
賃貸住宅管理業者及び従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(賃貸住宅管理業法21条1項、2項)。そして、「従業者」とは、賃貸住宅管理業者の指揮命令に従ってその業務に従事する者をいい、再委託契約に基づき管理業務の一部の再委託を受ける者等、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者であっても含まれます(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。よって、本肢は正しいです。
【問2】賃貸借契約
貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合、借主は直ちに供託することができる。
>>折りたたむ
【解答】
✕
弁済者は、下記に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができます(民法494条1項)。
- 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
- 債権者が弁済を受領することができないとき。
- 弁済者が債権者を確知することができないとき
ただし、弁済者に過失があるときは、供託はできません(民法494条2項)。
本肢の「貸主に賃料を受領してもらうことが期待できない場合」は、上記供託ができる場合の1~3のいずれにも該当しません。よって、供託はできません。
【問3】会計
企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則の3つの原則により構成されている。
>>折りたたむ
【解答】
〇
企業会計原則は、「一般原則」、「損益計算書原則」、「貸借対照表原則」の3つの原則で構成されています。一般原則は、損益計算書、貸借対照表のいずれにも共通するので、企業会計原則の最高規範(もっとも優先されるルール)とされています。よって、本肢は適切です。