予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」と表示する場合には、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあることを表示しなければ、誇大広告に該当する。
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【解答】
〇
サブリース業者等は、マスターリース契約の条件について広告をするときは、広告に記載されている内容が事実と著しく相違し、又は実際のものよりも著しく優良であり若しくは有利であるとオーナーとなろうとする者を誤認させるような表示をしてはいけません(賃貸住宅管理業法28条、施行規則43条)。
そして、広告において「家賃保証」「空室保証」など、空室の状況にかかわらず一定期間、一定の家賃を支払うことを約束する旨等の表示を行う場合は、「家賃保証」等の文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨及び借地借家法第32条の規定により減額されることがあることを表示しなければなりません(サブリースガイドライン)。
よって、本肢は、正しいです。理解しづらいかもしれないので、個別指導では、分かりやすくかみ砕いて解説します。また、賃貸管理士試験に出題されそうな関連ポイントもあるので、その点も個別指導で解説します。
【問2】賃貸借(廃棄物)
借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。
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【解答】
✕
相続人全員が相続放棄をした場合、相続人となるべき人がいなくなります。この場合、相続財産は、相続財産清算人が管理処分権を持ちます。そのため、賃貸借契約も相続財産清算人が管理することとなるので、貸主が勝手に私物を廃棄することはできません。
【問3】建築基準法
共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
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【解答】
〇
共同住宅において、居室のある階に2以上の直通階段を設けなければならない建物は下記の場合です(建築基準法施行令121条1項)。
- 6階以上
- 居室の床面積に関係なく、直通階段が2つ以上必要
- 5階以下
- 主要構造部が耐火構造・準耐火構造・不燃材料の場合はその階の居室の床面積合計が200㎡超、それ以外はその階の居室の床面積合計が100㎡超の場合、直通階段が2つ以上必要
よって、本肢は正しいです。階数について問題文に書いてないですが、理解すれば答えを導けます!そのためこの点は個別指導で解説します!