予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。
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【解答】
✕
特定転貸事業者は、業務状況調書等を事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく営業所又は事務所ごとに備え置かなければなりません(賃貸受託管理業法規則49条3項)。
【具体例】 例えば、3月31日が事業年度末の場合、6月30日までに業務状況調書等を作成し、各事務所に備え置く必要があります。
本肢は「主たる事務所にまとめて」と書いてあるので誤りです。正しくは「営業所又は事務所ごと」です。
関連ポイントは一緒に勉強することで短期間で大量の情報を記憶できるようになります。本肢は、関連ポイントもあるので、この点は、個別指導で解説します。
【問2】賃貸借
賃料不払のある借主が死亡した場合、管理業者は、連帯保証人に対しては未収賃料の請求ができるが、同居中の配偶者に対しては請求することができない。
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【解答】
✕
借主が死亡した場合、その権利義務は、相続人に引き継がれます。そのため、同居中の配偶者は、賃借人としての権利義務を引き継ぐため、賃料債務を負います。よって、同居中の配偶者に対して請求することができるので、本肢は誤りです。
なお、管理業者は、連帯保証人に対しても未払賃料の請求は可能です。
【問3】修繕履歴情報
建物の履歴情報の利用によっては、建物の維持保全にかかる費用の無駄を省くことはできない。
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【解答】
✕
賃貸住宅が長期にわたり必要な機能と収益性を保持するためには、建物の劣化状況等の現状を知ることが必要であり、新築時とその後の維持管理の履歴情報の蓄積と利用は、必要なメンテナンスを無駄なく行うことにつながります。つまり、建物の履歴情報の利用によっては、建物の維持保全にかかる費用の無駄を省くことができます。本肢は「無駄を省くことはできない」となっているので不適切です。