予想模試、次回値上げまで
あと
【問1】賃貸住宅管理業法
特定賃貸借契約が終了した場合に賃貸人が特定転貸事業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設ける場合は、その旨に加えて、賃貸人が転貸人の地位を承継した場合に正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないことを説明しなければならない。
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【解答】
〇
特定賃貸借契約が終了した場合、賃貸人が特定転貸事業者の転貸人の地位を承継することとする定めを設け、その旨を記載し、説明しなければなりません。特に、転貸人の地位を承継した場合に、①正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないこと、②特定転貸事業者の敷金返還債務を承継すること等について賃貸人が認識できるように(説明)しなければなりません(賃貸住宅管理業法解釈・運用の考え方)。つまり、賃貸人が転貸人の地位を承継した場合に正当な事由なく入居者の契約更新を拒むことはできないことを説明しなければなりません。
【問2】賃貸借
定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面又は電磁的記録により締結しなければ、有効な契約とならない。
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【解答】
✕
定期建物賃貸借契約は、更新がない旨等一定事項を書面又は電磁的記録により締結しなければ有効な契約となりません(無効となる)。
一方、普通建物賃貸借契約は、書面又は電磁的記録により締結しなくても、有効です。つまり、口頭での契約でも有効です。よって、誤りです。
関連ポイントについては、今後の賃貸不動産経営管理士試験に出題されそうなので、個別指導で解説します。
【問3】建物設備
建物は時間の経過とともに劣化するので、長期修繕計画を策定し、維持管理コストを試算することは有益である一方、その費用は不確定なことから賃貸経営の中に見込むことはできない。
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【解答】
✕
建物は時間の経過とともに当然劣化します。そのため、長期修繕計画を策定し、維持管理コストを試算することは有益です。長期的な視野に立ち、いつ・どこをどのように・いくらぐらいで修繕するのかをまとめたものを、長期修繕計画といいます。計画した修譜を着実に実施していくためには、資金的な裏づけを得ることが必要であり、長期修繕計画を策定して維持管理コストを試算し、維持管理費用を賃貸経営のなかに見込まなければなりません。
本肢は「費用は不確定なことから賃貸経営の中に見込むことはできない」という記述が誤りです。